茶の湯文化学会会則
第一条(名称)
本会は、茶の湯文化学会と称する。( 英語名はJapanese Society for Studies of CHANOYU)
第二条(目的)
本会は、茶の湯についての綜合的学術研究を行い、会員相互の交流を図りつつ、茶の湯文化の発展に寄与することを目的とする。
第三条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 講演会、研究会等の開催
- 学術上の研究調査
- 会員に対する研究助成
- 会誌『茶の湯文化学』の刊行
- その他必要と認められる事業
第四条(会員)
本会会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人(個人会員)ならびに団体(団体会員)とする。
第五条
会員は、本会主催の事業に参加し、会誌の配布を受ける。
第六条
会員は次の四種とする。
- 普通会員(個人・団体)
- 維持会員(個人・団体)
- 学生会員(大学・大学院・短期大学あるいは高等専門学校に在籍する個人)
- 名誉会員(個人)
第七条
普通会員は毎年八千円を、維持会員は毎年一口二万円を一口以上、学生会員は四千円を、いずれも本会本部に納める。
名誉会員は会費を免除する。
ただし、同一世帯に複数の普通会員がいる場合、申し出に基づき、二人目からの会員については、会誌等の配布を受けない普通会員となるという条件で、会費を四千円とすることができる。
名誉会員は会費を免除する。
ただし、同一世帯に複数の普通会員がいる場合、申し出に基づき、二人目からの会員については、会誌等の配布を受けない普通会員となるという条件で、会費を四千円とすることができる。
第八条
名誉会員は、理事会において推薦し、総会の承認を得る。
第九条
会員は次の理由によりその資格を失う。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 三年以上の会費滞納
- この会の解散
第十条
会員がこの会の名誉を汚し、またはこの会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決を経てこれを除名することができる。
第十一条
既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第十二条(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 一名
- 副会長 三名以内
- 参与 若干名
- 理事 二五名以内
- 監査 二名
第十三条
会長は、本会を代表し、会務を総括する。
副会長は、会長の任務を補佐し、必要に応じてその任務を代行する。
副会長は、会長の任務を補佐し、必要に応じてその任務を代行する。
参与は、本会の運営につき会長の諮問に応じる。
理事は、会務の執行にあたる。
監査は、本会の資産および会計を監査し、総会に報告する。
理事は、会務の執行にあたる。
監査は、本会の資産および会計を監査し、総会に報告する。
第十四条
役員は、本会会員中より理事会の推薦を受け、総会において選出される。
第十五条
役員の任期は二年とし、再任を妨げない。
第十六条(総会)
総会は、毎年一回定期的に開催される。ただし、別に臨時総会を開催することもできる。
第十七条
総会は、会長が招集する。
第十八条
総会は次の事項を審議する。
- 前年度の事業報告および会計決算
- 当該年度の事業計画および予算
- 役員および名誉会員の選出
- 会則の改廃
- その他、本会の運営に関する重要事項
第十九条
総会の決議は、出席個人会員の過半数の賛成による。
第二十条(理事会)
理事会は、会長、副会長、理事によって構成される。
第二一条
理事会は会長が招集する。
第二二条
理事会は次の事項を協議、執行する。
- 総会に提出する議案
- 総会によって委任された事項
- その他、会務執行に必要な事項
第二三条
理事会は、会務執行の必要に応じて幹事を委嘱することができる。
第二四条(会計)
本会の経費は会費、寄付金その他の諸収入による。
第二五条
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。
(附則)
本会は本部事務所を、京都市左京区下鴨森本町15番地 生産開発科学研究所内に置く。
本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
本会則は平成五年十月十六日から施行する。
本会は、必要に応じて支部を置くことができる。
本会則は平成五年十月十六日から施行する。
会誌原稿投稿規程
一、内容
茶の文化に関する論文、研究ノート(当該分野への新しい示唆や問題提起等)、資料紹介、書評などとし、原則として未発表で、日本語で書かれたものとする。
二、資格
本会会員であること。ただし、主たる執筆者以外に共同研究者として非会員を含むことは可とする。
三、体裁
原稿は縦書きとし、必要に応じて横書きも認める。図版・図表等のスペースを含め、論文は四〇〇字詰原稿用紙三〇枚以上五〇枚相当以内、研究ノートは同三〇枚相当以内で完成したものであることを原則とする。
注記は原則として、一連の番号を付し論文の文末にまとめる。
図版は直ちに版下になるものを用意する。必要な場合、掲載許可を得ておく。
注記は原則として、一連の番号を付し論文の文末にまとめる。
図版は直ちに版下になるものを用意する。必要な場合、掲載許可を得ておく。
四、提出
提出先は本会本部事務所とする。
投稿は可能な限り電子文書とし、電子メディアの郵送又はe-mailの添付ファイルで受け付ける。
手書きの原稿の場合は、原稿を二通提出する。
論文・研究ノート・資料紹介の投稿に当たっては、その区分を明記し、かつ八〇〇字程度の日本語要約を添える。
原稿は返却しない。
投稿は可能な限り電子文書とし、電子メディアの郵送又はe-mailの添付ファイルで受け付ける。
手書きの原稿の場合は、原稿を二通提出する。
論文・研究ノート・資料紹介の投稿に当たっては、その区分を明記し、かつ八〇〇字程度の日本語要約を添える。
原稿は返却しない。
五、受理
原稿が本会に到着した日を受理日とし、直ちに執筆者に受理通知を送付する。
添付ファイルの場合は、受け取りの返信メールをもって受理通知とする。
ただし、査読の結果等により編集委員会が訂正を依頼した場合は、訂正稿が本会に到着した日を受理日とする。
原稿受理後の文章の書き足し・書き改めは、原則として認めない。
添付ファイルの場合は、受け取りの返信メールをもって受理通知とする。
ただし、査読の結果等により編集委員会が訂正を依頼した場合は、訂正稿が本会に到着した日を受理日とする。
原稿受理後の文章の書き足し・書き改めは、原則として認めない。
六、審查
原稿は本会「会誌原稿審査規程」による審査を経る。
審査に当たっては研究者の育成にも留意する。
審査に当たっては研究者の育成にも留意する。
七、掲載
採用が決定された原稿は無料で掲載される。
執筆者には掲載誌一〇部を贈呈する。抜刷は希望者に限り配布し実費を徴収する。
執筆者には掲載誌一〇部を贈呈する。抜刷は希望者に限り配布し実費を徴収する。
八、質疑
会員が掲載された論文等に対して誌上質疑討論を申し込む場合は、対象となる論文等の題名を明記し質疑を簡明に記し、本会本部事務所宛に送付する。
採否ならびにその取扱は編集委員会に一任する。
採否ならびにその取扱は編集委員会に一任する。
九、著作権
著作権は著者に帰属し、出版権のみは本会に帰属するものとする。
本誌以外の電子媒体で公開する権利も本会が保有する。
本誌以外の電子媒体で公開する権利も本会が保有する。
附 平成十八年五月二十日改正、同日より施行。
附 平成二十二年六月十九日改正、同日より施行。
附 平成二十七年六月七日改正、同日より施行。
附 令和六年六月九日改正、同日より施行。
附 平成二十二年六月十九日改正、同日より施行。
附 平成二十七年六月七日改正、同日より施行。
附 令和六年六月九日改正、同日より施行。
会誌原稿審査規程
一、
会誌『茶の湯文化学』に掲載する論文等が、学術研究にふさわしい内容を保ちうるように審査の制度をおく。
本制度の適正な運営については編集委員会が責任を負うものとする。
本制度の適正な運営については編集委員会が責任を負うものとする。
二、
編集委員会は、論文として投稿されたものについて審査が適当であると認めた場合には、論文の内容に応じて、当該分野又は関連分野の会員から二名以上を選任し、査読を委嘱する。
必要に応じて、会員以外の研究者にも査読を委嘱することができる。
論文以外の投稿については、編集委員会において十分な審査を行う。
必要に応じて、会員以外の研究者にも査読を委嘱することができる。
論文以外の投稿については、編集委員会において十分な審査を行う。
三、
審査の公正を期するため、原則として原稿執筆者と同じ研究室・講座・部課等に属する研究者は、その原稿の査読者にならない。
四、
依頼を受けた査読者は、十日以内に諾否の回答を事務局に行う。
十日以内に回答がない場合には、受諾しないものとみなす。
査読者が査読の委嘱を受けてから四十日以内に結果を報告しない場合、その査読者は辞退したものとみなし、他の査読者を委嘱するものとする。
査読者が査読の委嘱を受けてから四十日以内に結果を報告しない場合、その査読者は辞退したものとみなし、他の査読者を委嘱するものとする。
五、
査読者は審査基準(新知見の有無、論述内容の妥当性等)に照らして原稿を査読し、その結果を文書により編集委員会に報告する。
論文原稿コピーは再複写せずに返却するものとする。
論文原稿コピーは再複写せずに返却するものとする。
六、
査読原稿の採否の判定は、査読者の査読結果に従い、最終決定は編集委員会において行う。
編集委員会は、その結果および理由を当該原稿の査読者と執筆者に通知する。
編集委員会は、その結果および理由を当該原稿の査読者と執筆者に通知する。
七、
編集委員会が「再査読」と判定した場合、執筆者は原稿を修正し編集委員会に提出する。
修正された原稿は再査読を受ける。
八、
編集委員会が「不採用」と判定し、執筆者がそれを不当と認めた場合、執筆者は理事会に、不当とする理由を記した文書を提出して再審査を請求することができる。
理事会はその請求を妥当と認めた場合、他の査読者に査読を委嘱し採否について再審査する。
再審査のための理事会には編集委員および初めの査読者は参加しない。
理事会はその請求を妥当と認めた場合、他の査読者に査読を委嘱し採否について再審査する。
再審査のための理事会には編集委員および初めの査読者は参加しない。
附 本規程は平成九年六月八日から施行する。
附 平成十八年五月二十日改正、同日より施行。
附 平成二十二年六月十九日改正、同日より施行。
附 平成二十七年六月七日改正、同日より施行。
会誌編集委員会規程
一、
会誌『茶の湯文化学』の編集は、五名の編集委員によって構成される編集委員会がおこなう。
二、
編集委員は、理事会の推薦により理事中より会長が任命し、その氏名を公表する。
三、
編集委員の任期は二年とする。
再任を妨げない。
附 本規程は平成九年六月八日から施行する。
附 平成十八年五月二十日改正、同日より施行。
附 二〇一九年六月十六日改正、同日より施行。
再任を妨げない。
附 本規程は平成九年六月八日から施行する。
附 平成十八年五月二十日改正、同日より施行。
附 二〇一九年六月十六日改正、同日より施行。
例会についての内規
一、
各地域において、本会会員を中心に本会の目的に適った小規模の研究集会を催す場合、これを例会と称し、それぞれの地域の名称を冠して〇〇例会と呼ぶ。(例 東京例会)
二、
二、
例会開催地域の単位は、当面、都道府県より小さくならぬものとする。(例 神田例会等は認めない)
三、
三、
本会会員は、いずれの地域の例会にも参加できる。
四、
四、
例会の案内は原則として会報による。
五、
五、
会場費は本会負担、資料費等は参加者負担とする。
六、
六、
例会の実施計画の大綱は、予め年度ごとに理事会の承認を必要とする。
附 例会は、当面、大会研究会担当理事の所管とする。
担当理事は、例会開催に関する相談役を、会員中より委嘱することができる。
附 例会は、当面、大会研究会担当理事の所管とする。
担当理事は、例会開催に関する相談役を、会員中より委嘱することができる。
(平成八年五月十一日理事会承認)
会長候補者選出に関する内規
第一条
理事会における会長候補者(以下候補者とする)の選出は、この内規の定めるところによる。
第二条
会長候補者選考委員会(以下委員会とする)は候補者一名を選出する。
第三条
委員会は、理事会により選出された理事会構成員三名により構成する。
第四条
委員会は、候補者選出後選出の理由を理事会に報告しなければならない。
第五条
理事会は、委員会の報告にもとづき候補者を決定する。
第六条
委員会は、候補者の選出を、会長任期の終わる二ヶ月前までに行う。
第七条
この内規は、平成二十年四月一日から適用する。